改正精神保健福祉法に関する制度的な背景
苫小牧地域の現状
・当事者の生活支援を推進する社会資源の全体状況としては、これまでの地域活動の経緯から障がい種別による資源格差が存在しています。
・障がい者自立支援法の施行以後、民間事業者を含めた就労支援などの福祉サービスが地域展開されつつあります。
・社会資源としては量的に増加傾向にあるが、それらが精神障がい者にとってその人なりの生き方にかなうものとして、必ずしも選択肢の拡大や生活の質の向上に繋がるとは限りません。
施行された改正精神保健福祉法では
・平成26年4月1日に「良質かつ適切な精神障がい者に対する医療の提供を確保するための指針」が策定されました。
・精神科医療の機能分化を促して早期退院を前提とした医療へと転換しています。
・精神保健福祉士等を退院支援に関わる従業者として配置して地域援助者と連携しながら早期の退院を促進をしています。
・精神科医療の機能分化により診療報酬の仕組みを大きく変えています。
・アウトリーチ(訪問支援)や外来医療の充実を推進しています。
・入院者の地域移行支援をこれまで以上に推進するため、病院内に医療保護入院者の退院促進のための医療保護入院者退院支援員会を設置しています。
等々、これまでにない大幅な改正となっています。
改正精神保健福祉法を踏まえた苫小牧地域の今後
・市内の精神科医療機関からも病院の機能分化を進めることを前提に、地域内での新たな精神保健医療福祉の支援システムの構築に向けた連携活動の動きも高まっています。
・苫小牧地域精神保健福祉拠点センターを核にしながら、不足している地域の社会資源の開発や福祉的支援を強化しています。
・当事者が選択できる地域生活が可能となるよう関係機関と協働して有効な地域精神保健医療福祉システムの構築を目指して諸事業を進めます。
・地域においては24時間365日に対応する相談支援及びアウトリーチ支援、ソフト救急、長期入院者の退院支援に伴う社会資源作りなどを行っていきます。
・とりわけ居住の確保や生活を支える福祉的支援は、安定した地域生活を続けていく上で重要なものです。
・利用する医療機関や事業所に関わらず誰もが利用できる仕組み作りが必要なものであり、地域内の精神科医療機関を含む精神保健医療福祉団体の関係者らで構成されるNPO法人を立ち上げています。
・地域生活に必要なグループホームなどの居住資源の整備や、障がい当事者が支援者として活躍できる居宅支援等事業を実施しています。
・必要な資格取得を含めた養成プログラムなどについては、就労支援事業所がサポートを致しております。
・旧すみれ保育園の跡地を活用し整備しております。

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